生徒用タブレット利用規約

令和4年4月1日

  1. 総則
    • 生徒用タブレット(以下「タブレット」とする)は愛知県の定める「学習用パソコン等貸与規程」に基づき、本校の学習活動のために利用するものとする。
    • 生徒及び保護者が別に示した貸与条件のもと、この「生徒用タブレット利用規約」に同意し、「愛知県学習用パソコン等貸与申請書および承諾書」を提出した上で生徒個人に貸与され、利用できるものとする。
    • 生徒はこの「生徒用タブレット利用規約」を遵守し、「愛知県学習用パソコン等貸与決定通知書」に示されたタブレットに限り在学期間中利用できる。
    • 卒業時もしくは本校に在籍しなくなった時には現状を保ったまま返却すること。